在籍校の出席扱いとされるかどうか

スクールプラスに通う事が在籍校の出席扱いとされるかどうかは、在籍する学校の校長先生等が判断します。校長先生が、「不適切」だと 判断しない限り、出席扱いになります。
また、出席認定がされた場合は「実習用通学定期」の使用もできるようになり、スクールプラスに通うために「通学定期」と同じ割引を受けられます。
※「出席扱い」が認められない場合や、中学校卒業後、高校に在籍していない場合は、大人と同じ「通勤定期」になります。

文部科学省(元文科初第698号 令和元年10月25日)
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日(別添3)

民間施設についてのガイドライン(試案)
このガイドラインは,個々の民間施設についてその適否を評価するという趣旨の ものではなく,不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際に,保護 者や学校,教育委員会として留意すべき点を目安として示したものである。
民間施設はその性格,規模,活動内容等が様々であり,民間施設を判断する際の 指針をすべて一律的に示すことは困難である。したがって,実際の運用に当たって は,このガイドラインに掲げた事項を参考としながら,地域の実態等に応じ,各施 設における活動を総合的に判断することが大切である。

法人,個人は問わないが,実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し,かつ社会的信望を有していること。

  1. 不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。
  2. 著しく営利本位でなく,入会金,授業料(月額・年額等),入寮費(月額・ 年額等)等が明確にされ,保護者等に情報提供がなされていること。
  1. 児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談や指導が行われて いること。
  2. 情緒的混乱,情緒障害及び非行等の態様の不登校など,相談・指導の対象と なる者が当該施設の相談・指導体制に応じて明確にされていること。また,受 入れに当たっては面接を行うなどして,当該児童生徒のタイプや状況の把握が 適切に行われていること。
  3. 指導内容・方法,相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されてお り,かつ現に児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行わ れていること。また,我が国の義務教育制度を前提としたものであること。
  4. 児童生徒の学習支援や進路の状況等につき,保護者等に情報提供がなされて いること。
  5. 体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。
  1. 相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに,不登校 への支援について知識・経験をもち,その指導に熱意を有していること。
  2. 専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては,心理学や精神医学等, それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導にあた っていること。
  3. 宿泊による指導を行う施設にあっては,生活指導にあたる者を含め,当該施 設の活動を行うにふさわしい資質を具えたスタッフが配置されていること。
  1. 各施設にあっては,学習,心理療法,面接等種々の活動を行うために必要な 施設,設備を有していること。
  2. 特に,宿泊による指導を行う施設にあっては,宿舎をはじめ児童生徒が安全 で健康的な生活を営むために必要な施設,設備を有していること。
  1. 児童生徒のプライバシ-にも配慮の上,学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど,学校との間に十分な連 携・協力関係が保たれていること。
  1. 施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど,家庭との間に十分な連 携・協力関係が保たれていること。
  2. 特に,宿泊による指導を行う施設にあっては,たとえ当該施設の指導方針が いかなるものであっても,保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されてい ること。